2015-07-18から1日間の記事一覧

|NHKが裁判で「完敗」

「テレビがあれば受信料の支払い義務は生じる」主張は、法律的には「テレビがある人は受信料契約を結ばなくてはいけない」ということで、これは明らかに「契約の強要」であり民法的に違法。しごくまっとうな判決。 NHKが裁判で「完敗」 http://www.nikkan…